藤沢市ゴルフ協会協会規約								
(名 称)      第 1 条   本会は、藤沢市ゴルフ協会と称する。							
(事務局)	第 2 条   本会は、事務局を藤沢市辻堂1−3−13 江戸惣ビル7階におく。							
(目 的)      第 3 条   本会は、本市におけるゴルフ競技の健全な普及発展を図るとともに、市民の健康増進をはかり、市民相互の親睦を深め、			
	                       もってスポーツとしてのゴルフ競技の振興に寄与することを目的とする。	
 (事 業)      第 4 条   本会は、前条の目的を達成させるために、次の事業を行なう。							
	                     (1) ゴルフ競技の普及に関すること							
	                     (2) ゴルフ競技のルール、マナーの遵守に関すること							
	                     (3) 市民ゴルフ大会の開催							
	                     (4) ゴルフの規則、技術、マナー等に関する研修、講演会の開催							
	                     (5) 藤沢市体育協会及び神奈川県ゴルフ協会への加盟と連携
	                     (6) その他本会の目的達成に必要な事業
(会員の構成)  第 5条  本会の越旨、目的に賛同する藤沢市の在住及び在勤の会員、本会の趣旨、目的に賛同する法人、団体の賛助会員をもって構成する。
(会員の資格)  第 6 条  本会に登録しようとする前条記載の会員は、藤沢市内在住、在勤あるいは学籍を有するアマチュアでなければならない。
           なお日本国刑法に問われている者、あるいは、暴力団に関する者及びこれに準ずると判断される者は、本会への入会は認められない。
(資格の喪失)  第 7 条   会員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。(1) 脱 会 (2) 除 名
(除 名)      第 8 条	 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、除名するこたが出来る。
	           (1) 会費を一年以上滞納したとき
	           (2) 本会の名誉をき損し、又は規約に反するような行為をしたとき					
	           (3) その他、本会の会員として不適当と認められたとき					
(経 費 )    第 9 条	本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって構成する。					
               (1)入会金(2)会員の年会費 (3)法人、団体の賛助会員の賛助会費 (4)補助金(5)その他の収入
(経費の支弁) 第10条 本会の経費は、第9条に定めた会費収入により支弁する。					
(事業計画及び収支予算)
       第11条 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経なければならない事業計画及
            び収支予算を変更した場合も同様とする。					
(事業報告及び収支決算)
       第12条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に理事長が作成し、監事の意見をつけ理事会で承認を受けなければらない。        			
	                  (2)本会の収支決算の余剰金があるときは、理事会の議を経て、その一部若しくは全部を翌年度に繰り越すものとする。	    		
(事業及び会計年度)
             第13条	本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。				
(役 員)  	 第14条	本会に次の役員を置く				
	                  (1) 会 長・・・・1名	(2) 副会長・・3名	  (3)理事長・・・・1名
					   (4) 副理事長・・・4名	 (5) 理 事・・若干名   (6)会 計・・・・1名	
					(7) 事務局長・・・1名	  (8) 監 事・・2名			
(役員の資格)第15条  本会の役員は、藤沢市内在住、在勤、あるいは、学籍を有するものでなければならない。
(役員の選任)第16条 本会の役員は、次の各号の定めるところにより選任する。(1) 会長及び副会長は理事会で選任する。
           (2) 理事長及び副理事長は理事の互選とする。(3) 理事は、理事会において会員から選任する。
           (4) 監事は、理事会で選任する。
(役員の職務 17条  (1)理事は、理事会を組織して、本会の事務の執行を決定する。(2)会長は、本会の事務を総理し本会を代表する。
           (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した
               順序に従いその職務を行なう。
             (4) 理事長は、会長または副会長の命を受け、本会の事務を掌理する。
              (5) 副理事長は、理事長を補佐する。     (6) 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)第18条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。(2) 補欠、または増員による役員の任期は、
           前任者または現任者の残任期間とする。
           (3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではなおその職務を行なう。
(解 任)   第19条  役員は、役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、理事会において
           出席理事の3分の2以上の議決により、これ解任することが出来る。
(兼職の禁止)第20条 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(専門委員会)第21条 本会は、理事会が必要と認めた場合は、専門委員会を設けることが出来る。
           (2) 専門委員会は、理事会の定めるところにより、専門事項を処理する。
           (3) 専門委員会には、専門委員長を置き、会長が指名する理事がこれにあたる。
           (4) 専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、理事会が定める。
(事務局)    第22条     本会の事務を処理するため、事務局を置く。
              (2) 事務局には必要な職員を置く    (3) 事務局及び職員に関する事項は、理事会が定める。
(顧問及び参与)
      第23条  本会に顧問及び参与を置くことが出来る。(2) 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
           (3) 顧問は特定事項について会長及び理事会の諮問に応じ、参与は特定事項について理事会の諮問に応ずる。
 (理事会の招集)
       第24条  理事会は、必要に応じて会長が招集する。
            (2) 会長は、総理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、遅滞なくこれを招集しなければならない。         
            (3) 理事会の議長は、会長とする。 (4)議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議の事務を統括する。
(定足数及び議決)
    	     第25条   理事会は、総理事の2分の1以上出席しなければ会議を開催することが出来ない。ただし会議に出席出来ない理事で書面をもって表決し、
			       また他の理事に表決を委任した場合には、出席したものとみなす。
	                 (2) 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、
					    議長の決するところによる。
(理事会)    第26条  次の事項に関しては、理事会の議決を必要とする。
                (1) 事業計画及び収支予算に関する事項        (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
           (3) 上部組織及び地域組織への加盟に関する事項 (4) 本会に運営に必要な細則、内規を定める事項
            (5) その他、本会の業務に関する重要事項で会長が必要と認める事項
	                  2 監事・専門委員会委員長及び事務局は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。
(議事録)    第27条    会議の議事については、次の各号に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
            (1) 会議の日時及び場所  (2)理事の現在数  (3)出席理事の数及び氏名 (4)議事の経過の概要及びその結果
               2 議事録には、議長及び出席者のうちからその会議において選出された者2名以上が署名しなければならない。
(規約の変更)
             第28条    この規約は、総理事のおのおの3分の2以上の同意を経なければ変更することが出来ない。
(解 散)    第29条    本会の解散は、総理事のおのおの4分の3以上の同意を経なければ解散することは出来ない。
(残余財産の処分)
    	     第30条    本会の解散のときに存残余財産は、総理事の4分の3以上の同意を経、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
(委 任)     第31条    この規約の施行について必要な事項は、理事会が定める。
附則	  本規約は、平成 6年 4月 1日より施行する。   一部改正 平成18年 2月17日
                             第2条 事務局住所変更 平成25年4月
	     													
藤沢市ゴルフ協会規約細則						
(登 録)								
1	本会への会員の登録資格は、次の各号による。							
	(1) 役 員	藤沢市内の在住、在勤あるいは学籍を有する者でなければならない。
	(2) 会 員 藤沢市内に在住又は在勤のアマチュアでなければならない。なお日本国刑法に問われている者、あるいは暴力団に関係する者及び
	        これらに準ずると判断される者は、本会への入会は認めない。				
2	本会への登録は、別に定められた用紙を用い、所定の事項を記入して事務局へ提出するものとする。翌年以降は、毎年自動更新とする。
  なお退会する場合は、その旨文書にて事務局に申し出ること。						
	なお県・市内で開催される公式競技などへ出場するため必要な場合は、その時点での申込みを受け付ける。
	入会金	(19才以上)	 5,000円	年会費	(19才以上)	 5,000円
	入会金	(18才以下)	  1,000円	年会費	(18才以下)	  1,000円	賛助会員   1口	10,000円